確定測量
確定測量(境界確定測量)とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに根拠を求め、土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を取り交わし、公共用地とは官民境界協定書を取り交わします。対象となる現地には、コンクリート杭や金属プレート等の「永続性のある境界標」を設置します。
また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの確定測量が前提となる場合が一般的です。
- 土地の売買をするとき
- 土地を物納しようとする場合
- 土地を分筆登記する場合
現況測量
対象となる土地に存在する境界標や工作物(電柱や道路、建物やブロック塀等)を測量して、現況平面図(現況図)を作成する測量です。確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なため、納期は確定測量よりも短くなります。
現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。
- 建物を新築する場合
- 高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合
- 真北方向を出す必要がある場合
- 相続税等、土地の評価をする場合
高低測量
土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
通常は、現況測量とセットでの受託となりますが、現況図があるなどの理由で高低測量のみのご依頼でもうけたまれることがありますので、一度お気軽にご相談ください。
注)任意での高さ算出と水準点を使用する場合では、納期・費用が異なります。
横断測量
横断測量とは、一般に河川測量や路線測量において、地形の横断面図を作成するための測量ですが、建築計画の為や利用計画図等作成の為に、詳細な断面図がほしい場合に横断測量を受けたまわります。路線(進方向)に対し直行した法線方向のデータをとり、正確な断面図を作成します。
上記は一例です。その他にも測量に関わる業務は多数あります。
当事務所では、お客様のご依頼があれば、
速やかに対応させていただき、不動産における表示登記、測量、境界問題などの解決方法をご提案させていただきます。