土地や建物の調査、測量、登記のご相談は福岡県柳川市の土地家屋調査士あらまき事務所までご相談ください
新着情報
- 2022.01.18福岡県柳川市、土地家屋調査士あらまき事務所、WEBサイト公開いたしました
土地家屋調査士業務のご案内
土地や建物の調査・測量、図面の作成や不動産の表示に関する登記の
申請手続きなどを行う、測量及び法律の専門家です。
相続した土地を分割
- 相続人の兄弟で分割したい
- ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。
土地分筆登記の詳細
境界がはっきりしない
- 隣地との境界が不明
- 隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。
境界確定の詳細
土地の利用を変更した
- 土地の境界をはっきりさせる
- 地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
土地地目変更登記の詳細
家を新築した
- 新築したら必要な登記
- 建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。
建物表題登記の詳細
家を増築した
- 家族が増えて増築した
- 建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。
建物表題部変更登記の詳細
建物を取り壊した
- 地震や火災等の災害で
- 建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
土地地目変更登記の詳細
事務所案内About us
福岡県柳川市の土地家屋調査士事務所土地や建物登記に関することや、測量のこと、境界問題などのお困りごとは、お気軽にご相談ください
土地家屋調査士とは、不動産の登記をする際、不動産に関する表示の登記を行う国家資格になります。土地・建物の所在・形状・利用状況等を調査したり、図面の作成や不動産の表示の登記申請業務を行います。また、土地家屋調査士の重要な仕事の一つに、土地の境界をはっきりさせることがあります。土地の境界とは、皆様の土地の境界線になります。「杭を残して悔いを残さず」といわれたりすることもありますが、境界を境界標などによって明確にすることで将来的な境界トラブルを防ぐ役目も担っております。
- 専門用語を使わず、わかりやすく説明いたします不動産に係る質問や相談には難しい専門用語は使わずにできるだけわかりやすくご説明させていただきます。土地家屋調査士以外の分野に関するご相談でも弁護士、税理士、司法書士など豊富なネットワークで信頼できる専門家をご相談内容に応じて適切にご紹介しております。
- 迅速・丁寧・柔軟に創業以来、常にお客様の立場に立って、「迅速・丁寧な対応」を積み重ねることで育まれてきたものです。当事務所は、これからもこの信頼関係を大切に育みながら、お客様に頼りにされる事務所として日々成長し、お客様と共に発展・繁栄をめざすパートナーになりたいと考えています。
- 3Dスキャナーを活用した対応も可能です高度な専門性が要求される調査等にも蓄積された技術と豊富なノウハウを生かして最適・最速で手続きを進めます。
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